1954-02-22 第19回国会 参議院 外務委員会 第3号
そうすると日本に登録しておつた特許権は日本にだけ使うのじやなくてほかの国へも登録してあつたのではないか。ドイツなどにもしておつたのでないか。そうした場合にこれの特許権が日本において使用された場合に、その特許権権利を日本においてその特許権所有者が得るというふうに解釈して間違いないのですね。
そうすると日本に登録しておつた特許権は日本にだけ使うのじやなくてほかの国へも登録してあつたのではないか。ドイツなどにもしておつたのでないか。そうした場合にこれの特許権が日本において使用された場合に、その特許権権利を日本においてその特許権所有者が得るというふうに解釈して間違いないのですね。
○政府委員(石原武夫君) 曾て日本人が持つておつた特許権で向うにあり、或いはこれの一つの適用によつて回復をするというものは実はわかつておりません。
又日本におきましても占領軍の指令によりまして、ドイツ人が日本で持つておつた特許権に対して特別の措置をとつておつたわけであります。従つて死んだ特許権の回復ということはドイツ人の所有権については考えられないわけでありまするが、交戦国でないスイス人のとつた特許権につきましてはこれを回復してやるという措置がとり得るわけであります。これが二つの協定の間の唯一の相違でございます。
その次には敵産管理法とは法において異にいたしますが、工業所有権戦時法というような法律に基きまして、日本国政府がかつてに連合国人の所有する特許権等を取消し、あるいは当該特許権者と国内の使用権者との特約に基きまして、その利用を認められておつた特許権等につきまして、その特定人に限らず多数人に専用権というようなものを設定いたしまして、特許権者の利益を侵害した、こういう場合が全体の大部分でございます。